国民健康保険料の用語集
国民健康保険料に関するページでよく使われる用語をまとめました。専門的な言葉が多いため、 意味を確認しながらご覧ください。よくある質問はこちら。
- 国民健康保険
- 会社の健康保険等に加入していない方を対象に、市区町村(現在は都道府県と市区町村の共同運営)が保険者となって運営する公的医療保険制度です。当サイトでは、この国民健康保険(市町村国保)の保険料(税)を扱っています。
- 被保険者
- 国民健康保険に加入している方のことです。当サイトの「1人当たり平均保険料」は、都道府県ごとの被保険者数を分母として算出しています。
- 医療分(医療給付費分)
- 加入者の医療給付費に充てるための保険料(税)の区分です。当サイトの全国平均モデル料率では、所得割率0.07293、均等割28,758円(1人当たり)、平等割16,806円(1世帯当たり)を使用しています。
- 後期高齢者支援金分(支援金分)
- 後期高齢者医療制度への支援金に充てるための保険料(税)の区分です。当サイトの全国平均モデル料率では、所得割率0.02527、均等割10,303円(1人当たり)、平等割5,289円(1世帯当たり)を使用しています。
- 介護納付金分(介護分)
- 40〜64歳の加入者(介護保険第2号被保険者)に賦課される保険料(税)の区分です。元データに介護分固有の被保険者数(40〜64歳)の内訳が無いため、当サイトでは全被保険者数を分母とした「全被保険者1人当たり換算の参考値」(所得割率0.02214、均等割4,059円、平等割1,382円)を使用しています。
- 所得割
- 前年の所得に応じて算定される保険料(税)の区分です。当サイトの計算機では、給与収入から給与所得控除・基礎控除を差し引いた算定基礎額に、全国平均モデルの所得割率を掛けて算出しています。
- 均等割
- 加入者1人ごとに定額で賦課される保険料(税)の区分です。市区町村ごとに金額が異なり、当サイトでは全国平均モデルの単価(医療分・支援金分・介護分それぞれ)を使用しています。
- 平等割
- 1世帯ごとに定額で賦課される保険料(税)の区分です。市区町村の賦課方式(2方式・3方式・4方式)によっては平等割を設けていない場合もあります。
- 資産割
- 加入者が保有する固定資産(主に土地・家屋)の固定資産税額等に応じて賦課する区分で、市区町村により導入の有無が異なります。当サイトの都道府県別平均額・計算機はいずれも資産割をモデルから除外しています。
- 賦課限度額
- 保険料(税)の負担が際限なく増えないよう設けられている上限額です。当サイトの計算機では、令和6年度の賦課限度額として医療分65万円・後期高齢者支援金分24万円・介護納付金分17万円を上限に使用しています。
- 軽減制度
- 所得の低い世帯等の負担を軽くするための制度で、低所得者軽減・未就学児軽減等があります。当サイトの都道府県別平均額・計算機はこれらの軽減を反映していない全国平均モデルによる概算です。
- 国民健康保険事業年報
- 厚生労働省が毎年公表する、国民健康保険(市町村国保)の被保険者数・保険料(税)調定額等の統計資料です。当サイトは令和5年度(2023年度)版の第15表・第16表(政府統計の総合窓口e-Stat公表)のデータに基づいています。
- 市町村国保
- 市区町村(都道府県と共同運営)が保険者となる国民健康保険の通称です。同じ国民健康保険制度でも、業種ごとの国民健康保険組合とは運営主体が異なります。
- 都道府県単位化
- 都道府県が国民健康保険の財政運営の責任主体となり、市区町村とともに保険者となっている現在の運営の仕組みを指す言葉です。当サイトの本文で「現在は都道府県と市区町村の共同運営」としているのはこの仕組みのことです。